自衛隊イラク派兵差止北海道訴訟
自衛隊イラク派兵差止北海道訴訟
元防衛政務次官・郵政大臣の箕輪登さんが「自衛隊イラク派兵差止北海道訴訟」を起こしてずいぶんと経つ。
国際法における位置づけがしっかりと書いてあったのでその一部を引用する。
「米英等によるイラク占領政策は、国連安保理決議第1483号及び同第1511号を根拠として、総合司令部の下にあるCPAによって遂行されている。
自衛隊は、占領政策の一環として、法的には占領軍の一員として、CPAの完全な指揮下に行動する。
自衛隊には、占領軍の特権を規定したCPA命令17号が適用され、刑事・民事・行政のいかなる裁判権からも免除されている。従って、イラク市民をテロ勢力と誤認して射殺しても裁判はおろか、一時的な拘束も免れる。
CPAの基幹は約11万の米軍であり、自衛隊はCPAの同意を取り付けて活動する。CPA占領政策の一端を担う以上、自衛隊の活動場所や活動内容の決定、変更、撤収等を、わが国独自の判断のみで行うことはできない。」
これは、どういうことだろう。スペインはCPAの同意があって撤兵したのだろうか。自衛隊はドンパチやってヤパイ事態になったとき、CPAすなわちアメリカに同意を取り付けて撤退できるのだろうか。CPAはイラク特措法を理解してくれてるんだろうか!?
イラク暫定行政当局のホームページ
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